景品表示法違反では???

先日、私の住む地域にホニャララというチェーン店のチラシ広告が入っていました。
ふむふむ、「他店には絶対負けません!万一お買上げの商品が他店に比べ高かった場合は、その差額の150%を返金します!」と【大きな見出し】で書いてあります。広告として、これはとても印象があります。

こう書かれると、安くてなんぼの大阪人としては燃えるもので、他店のチラシをかき集めて価格の比較を始めます(笑)

しかし、しばらく調べているときにふとホニャララ チラシの裏面を見ていて気づきました。「YES! 他店より高かったら111%返金します」と書いてあるではありませんか!111%って。。。150%じゃないの???

表に書いてある150%の説明も裏面にありましたが、そこには、「購入後に当店価格が値下がりした場合、その差額を150%返金します」とあります。すなわち、購入した商品が、自分の店の店頭価格が1週間以内に値下げ販売した場合、その差額を150%で保証する、というものです。他店に比べて、という条件はどこにも書いてありません。表には「他店に比べ高かった場合 → 150%」としっかり、目立つように書かれています。

これには久々にビックリしました。私は正義の見方でも何でもありませんが、こういう不当な表示をしている広告だけはマジで許せません。(まぁ、新規オープンは好きなので一応店にも行きまして、そこでお目当ての商品の購入権利が当選しなかったうっぷんが無い、といえば嘘になるかもですが(笑))


とりあえず、店側の見解を聞いて言い分を確認した後、その内容に問題がありそうならホニャララの公表と、公正取引委員会にも話を聞いてみようと思います。まぁ、広告をぱっと見て、ハッキリ言って黒ですが・・・。


図解 景品表示法  (少なくとも4条1項2号が該当する)
http://www.jftc.go.jp/keihin/2/hyouji.pdf